社会保険と助成金の手続きのことなら

西田社労士事務所

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助成金(育休関係事例)

ある時、お客様から「○○さんが妊娠して、育休をとりたい連絡がきているので、説明してほしい。今まで、当社で育休をとった人はいないんです。」と、メールが届きました。

私は、会社に、お伺いして、育休の制度は、もちろん、会社への育休関係の助成金を説明させていただきました。

「この助成金は、産休前に社長と私と本人で面談などをして、育休制度の説明や、現在、本人が考えている復帰後の働き方などを確認して、育休の円滑な取得と復帰につなげるというものです。」

厚生労働省のパンフレットをもとに、詳細な条件を説明させていただきました。必ず助成金が受給されるものではないことも社長から了承をいただきました。

その後、色々な準備をして私と社長と本人で面談を行いました。

私から育児休業制度や、出産手当金、休んでいいる間の給与や社会保険料などを説明させていただいたのですが、出産予定の方も安心してくれているように感じました。

無事に産休育休に入り、会社も助成金(285,000円))を申請できました。

さらに、育休者のかわりの方を採用したり(475,000円)、職場復帰(285,000円)したときも該当する可能性がある助成金です。

※助成金制度は内容の変更や廃止などの場合があります。

このように、契約していただいているお客様には、会社の状況を把握して、できるだけ、ご提案できるようにこころがけています。

ただ、助成金に関しては、弊所では、できる限りは、情報提供したいと考えていますが、全ての助成金の情報は提供できません。また、助成金の支給を約束できるものではございません。基本的には主な何種類かの助成金を契約先にご紹介している状況です。ご了承お願いいたします。

助成金は、原則としては、労働条件通知書や就業規則と、給与計算の適合性や給与計算方法の確認なども労働局が行います。

弊所と御社が、日ごろの情報を共有できます勤怠管理給与計算ソフト(freee人事労務)をできるだけ導入していただいています。(弊社の契約先8割ぐらい導入済)

 

スタッフの増員などにともない、御社の、ご発展に微力ながら、力を尽くしたい所存でございます。

つきましては、御社の目的に照らして、いかなる貢献ができるか、直接、お話しできる機会をいただければ、誠に幸いです。

2022年10月13日  西田社労士事務所 代表 西田倫朗 

 

代表プロフィール
 
  • 沖縄労働局 助成金申請相談員
  • 沖縄労働局 助成金事業主支援アドバイザーを経て
  • 平成26年4月開業 社会保険労務士事務所開業
  • 商工会エキスパート登録(商工会様を通しての派遣相談も可能です。)
  • freee人事労務3つ星認定アドバイザー(給与計算・勤怠管理ソフト)

会社名(または個人事業主の方は屋号)
西田 倫朗
(にしだ みちろう)

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