社会保険手続き、給与計算のことなら
西田社労士事務所
〒901-1117 沖縄県南風原町字津嘉山1792-1-13
営業時間 | 9:00〜17:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 年末年始 |
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状況や内容等によりお引き受けできない場合がございます。
2025年3月時点、大変お時間をいただいている状況です。
初めて会う社長に、社労士の手続き業務について話すと、「家族にやってもらうから、うちの会社では必要ないよ」とか「社労士の仕事は会社で、できるから」などと言われることも多くありました。
そのような仕事を、私はやっているのかなあ~と、思うときもありました。
ある時、いつも通り、従業員が15名ぐらいの会社の社長と打合せをしていました。
たまたま、別の件で給与の資料を確認していたら、働く日が不規則な従業員さんの話になりました。
社長から、「この人は、色んな病気で手術などをして、体調を見ながら、働いているんですよ」
「2年ぐらい前、入院して何か月も休んで、退院後も体調が回復しなかったので、今後どうするか話会いになったんです。そしたら本人から「生活もあるので少しでも働きたい」と言うんですよ。」
「それならば、体調の良い時だけ働いてということになって、今にいたるんです。その後も別の病気で休んだりもあってね~。」
「働いた分だけしか、給与は支払えなく、本人が生活できているか心配なんですよ。」
「以前はフルタイムで働いてくれてて、社会保険も本人が入り続けたいって今も入っているんです」
それを聞いて、私は、「社長、社会保険に加入している方は、病気で会社を休んだ場合、傷病手当金という申請ができる場合があるんですよ」
「タイムカードとか、賃金台帳、社会保険加入の控えなどを、見せてもらえませんか?」ということで、資料を確認すると該当する可能性がありました。
それから、社長から本人へ連絡をとってもらって、病院へ当時の証明などもらいに行ってもらって、申請を行いました。
時効で申請できない部分もありましたが、結果、病気後の不規則に出勤していた部分も申請し、傷病手当金を約100万円ぐらい受給できました。
この時、感じたことは、「私は、このような中小企業の方のために、制度をお伝えしたり、実際に手続きを行ったりすることが役目であって、やりがいなのではないのかなあ~」と感じました。
当事務所では、日々の相談内容や、勤怠と給与情報などから、手続きを察知して、説明、手続きを行っていくようにしています。
当事務所の主なお客様は、従業員数が1名から50名程度の個人事業主や企業がメインになります。
御社の、ご発展に微力ながら、力を尽くしたい所存でございます。
つきましては、御社の目的に照らして、いかなる貢献ができるか、直接、お話しできる機会をいただければ、誠に幸いです。
弊所の手続き内容は、労災関係、雇用保険関係、社会保険関係、育休関係、労働局へ提出関係になります。
2022年10月13日 西田社労士事務所 代表 西田倫朗
5年ぐらい前、個人事業(従業員5名ぐらい)の代表の奥様からメールがきました。
「パートのスタッフが妊娠したので、退職したいと会社に相談がありました。出産して落ち着いたら、また、働かせてもらえますか?ということでしたので、快諾いたしました。退職手続きをお願いいたします。」
その後、私は、そのパートのスタッフが雇用保険に加入しているか、過去の出勤日数や、勤務期間などを調べて、代表の奥様にお電話をしました。
「このパートの方、育児休業給付を受けれる可能性がありますよ。まずは、奥様に制度を説明にお伺いさせていただいてもよいですか?」
奥様に育児休業給付の制度を説明し、奥様から本人に、連絡していただいたら、話を聞いてみたいということなので、私より、本人に直接制度を説明させていただきました。
その結果、育児休業給付に該当し、無事復帰できました。
奥様からすると、パートであって、本人が退職したいということだったので、気づかなかったということでした。
育児休業給付は、だれもが知っているようで、受給するにはいろんな細かい条件や例外などもあります。
そういう小さな個人事業の方の手助けを行うことが、当事務所のやりがいであり、役目だと思っています。
スタッフの増員などにともない、御社の、ご発展に微力ながら、力を尽くしたい所存でございます。
つきましては、御社の目的に照らして、いかなる貢献ができるか、直接、お話しできる機会をいただければ、誠に幸いです。
2022年10月13日 西田社労士事務所 代表 西田倫朗