社会保険手続き、給与計算のことなら
西田社労士事務所
〒901-1117 沖縄県南風原町字津嘉山1792-1-13
営業時間 | 9:00〜17:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 年末年始 |
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状況や内容等によりお引き受けできない場合がございます。
2025年3月時点、大変お時間をいただいている状況です。
開業当初、ある先輩社労士から、「お客様からクレームが来ていて、大変になっている。」と教えていただきました。
よくよく聞いてみると「社会保険料の変更手続きが行われていなくて、年金事務所からの調査で追加払いになってしまった。その会社から給与計算は依頼を受けていなくて、把握できないので、こういう場合は連絡してとお伝えしていたが、うまくいかなかった」とのことでした。
また、「給与計算の依頼を受けていない顧問先の助成金を頼まれて、申請したら、労働局から、勤怠の集計方法と給与計算の大きな間違いを指摘されて、大変なことになっている」ということでした。
給与計算業務は、勤怠データの集計から、支給日まで時間が短く、また、労働条件通知書や就業規則との整合性や、労働基準法などの絡みなどで、総合的な知識が必要なものになります。
それもあって、私は、開業当初は、給与計算業務の依頼は、引き受けていませんでした。
ある時、手続きだけを依頼してくれていた会社から、給与計算も引き受けてもらえないですか?と依頼がありました。
その会社からは、以前も給与計算をお断りしていて迷ったのですが、大事なお客様の1人であったため、意を決してお引き受けいたしました。
給与ソフトは、4種類ぐらい試して、freee人事労務にしました。いただいている報酬を超える月々のソフト料金でしたが、しょうがないと判断しました。
当初は、夜中まで残って、ソフトの設定をいじったり、本を読んで勉強して、なんとか、給与計算を終え、給与明細を納品しました。
この仕事をお引き受けしたことで、思わぬ結果がでました。
毎月の勤怠などを、月々把握していくことにより、必要な手続きや勤怠管理のアドバイスを積極的に提案できるようになりました。
また、手続きとの関係で給与を変更する部分や、労働条件通知、就業規則との整合性をとることがスムーズにできるなど、大変大きなメリットがあります。
また、以前は、多くの会社で、助成金を提案しても、労働条件通知書、就業規則、勤怠管理や給与計算の整合性と間違いの指摘があるかもしれないから、積極的には提案できないなあと感じる部分がありましたが、この部分も改善いたしました。
現在は、タイムカードの代りにfreee人事労務で、従業員さんに勤怠を打刻してもらったり、有給休暇の希望入力、給与明細の電子化、給与計算の自動化(まだ、弊所で完全にはできていない状況)などを進めています。
以上のような状況から、弊所と契約してくださるお客様にfreee人事労務の導入のご協力をお願いしています。(現在、弊所契約先の8割ぐらい達成)
現在の勤怠集計や給与計算方法が適正か確認する業務の、ご依頼もお受付しています。
つきましては、御社の目的に照らして、いかなる貢献ができるか、直接、お話しできる機会をいただければ、誠に幸いです。
2022年10月13日 西田社労士事務所 代表 西田倫朗